娘にとって父親は尊敬する人物だった、
浮気が発覚するまでは。
相手は父親がかって両親に反対されて
一緒になれなかった女性だった。
彼女との間に女の子がいることも分かった。
何よりもショックだったのは父親の
「○○(娘)よりも××(愛人の娘)の方が可愛い」
だった・・・
両親が離婚したのは半年後。
娘は勉学に励み
数十年後女性裁判官になった。
彼女が担当したのは「殺人事件」
17歳の少年が幼馴染を三人刺殺。
状況証拠や証言で彼が犯人なのは確実と思われたが
陪審員の中には「冤罪の可能性が」「情報操作」の意見もあり裁判は難航したが
彼女が少年の家族構成を調べたとき裁定は決まった
検事側の求刑を受け「死刑」の判決を下したのだ。
「息子は冤罪だ!」
と訴えていた加害者側の家族は落胆した・・・。
死刑執行・・・息子の母は号泣していた・・少年の祖父も・・。
少年の祖父が裁判官の女性を見て、目を見開きこうつぶやいた。
「お前はそこまでして・・・・」
それ以上は声が続かなかった。
【解説】
少年の祖父は裁判官である○○の父親。
最初は普通に事件を調べていたものの、
調べていく内に加害者の祖父が自分の父親であることがわかったために
「たとえ免罪でも死刑にしてやる」という復讐心が
このような事件を引き起こした。
とはいえ、
『状況証拠や証言で彼が犯人なのは確実と思われたが』
とあるため、
復讐心がなくとも犯人となっていた可能性は高い。
加害者側の家族(○○の父親含む)は
『息子は冤罪だ!』
と主張していたが、
理由は特になく、息子に対する可愛さがゆえに
ただ冤罪を主張していたということか。
ただ、陪審員がいるので、
有罪・無罪は陪審員に委ねられるはず。
となると、
裁判は難航したものの、
少なくとも有罪という判決が出て、
その後に裁判員である○○が死刑を宣告したことになる。
なので、少なくとも冤罪ではないと判断されたのだろう。
冤罪ではなかったとなると、正直
『17歳の少年が幼馴染を三人刺殺』
幼馴染を三人殺していることで
なんだか狂気性を感じる…
いじめられていたのだろうか?
裁判が陪審制であるとすれば、
かなり昔の日本か海外ということに。
なので、当てはまらないかもしれないが、
刑事訴訟法第20条に
「裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあったとき」
といったようなものがある。
この刑事訴訟法が存在し、
少年の祖父が知っていれば、
○○はこの裁判から排除させることができたはず。
…とはいえ
「息子は冤罪だ!」と訴えてはいるが、
おそらく有罪なのは変わらないし、
幼馴染を三人殺しているため
かなり重い刑罰になると予想される。